アメリカではタンカー事故や土壌汚染による生態系破壊の損害額を評価するためにCVMが使われているが、このように現実の環境政策の場面でCVMが使われている背景には、アメリカ特有の法制度がある。以下ではタンカー事故に関する国際条約とアメリカの法制度を見てみよう。
1969年油濁民事責任条約(Civil Liability Convention) タンカー所有者に対して油濁事故に関する無過失責任を定め、責任限度額を設定している。 1971年油濁補償基金条約(Fund Convention) 十分な損害賠償が実行されない場合に備えて基金を設置し、責任限度額内で被害を補償する。この基金に拠出するのは原油または重油の輸入者。 1992年議定書(1992 Protocols) 油濁事故の大型化により、責任限度額の引き上げが行われた。限度額は1億3500万SDR(SDRはIMFの特別引出権)、約225億円である。 |
アメリカは1992年議定書を批准していないが、それ以上に厳しい油濁法が設けられている。これは1989年のエクソン社の原油流出事故をきっかけとして1990年8月に制定された。
油濁法では、1トンあたり1200ドル、あるいは3000トン以上のタンカーには1千万ドル、それ以下のタンカーには200万ドルの賠償責任を設定し、アメリカが管理する海域を航行するタンカーは、この賠償金を支払い可能であることを示すことが義務づけられている。
なお、油濁事故による損害には、私的財産だけではなく、自然資源の損害も含まれることが明記されている。
油流出責任トラスト基金(Oil Spill Liability Trust Fund) 1990年油濁法に基づき、輸入者に対して1バレルあたり5セントが課せられ、この課徴金をもとに基金が作られている。この基金の支払上限は10億ドルである。そしてこの金額には、除去費用だけではなく、自然資源損害評価や調査研究に必要な金額も含まれている。 |
1990年油濁法では、油濁事故の損害に自然資源の損害も含むことが示されているため、原油流出事故が発生したときには、自然資源の損害を評価する自然資源損害評価を行う必要がある。
そこで、NOAA(国家海洋大気管理局)によって自然資源の損害額を評価するためのルールの検討が始まった。そして、このルール作りの中でCVMによる損害評価の適用可能性についても検討された。NOAAは1993年1月に報告書を提出し、CVMは原油流出事故の損害賠償の裁判の議論を開始するための出発点を提供しうる、と結論づけた。