第8回環境経済学研究会 97/10/29
「厚生経済学と環境政策」岡敏弘
報告:大西亮真(森林政策学講座:M2)
1.1. 分裂するミシャン像
反成長主義者?経済効率一元論者?
1.2. ミシャンの厚生経済学はどのような体系をもっているか
ミシャンの厚生経済学の基本的枠組み
1.中心的福祉基準としてパレート基準を、補完的なそれとして分配基準を採用する。
2.特定の経済的変化が、採用された福祉基準を満たすかどうかという命題に規範的な意味を与えるのは、その基準の使用についての社会の倫理的合意である。
わからない言葉:基数的効用(P8)、所得効果(P9)、分配基準(P10)
1.3. 厚生経済学による経済成長至上主義批判
ミシャンは厚生経済学の形式的エレガンスを最大限用いることによって外部性問題をどこまで暴露できるかを追求しようとしていた。
「経済成長の代価」の中でミシャンがとりあげている外部性に関する3つの主要な話題
1. アメニティ権
「コースの定理」は、所得効果によって補償変分と等価変分が乖離することから否定される。つまり、本書であげている飛行場建設の例でいうと、
L法=航空会社が飛行場を造る権利をもっている。
L法=住民が静寂な環境を享受する権利をもっている。
のどちらを選択するかによって、資源配分の効率性の観点から望ましい状態は変わってくる。ミシャンは、2つの権利は対等ではないと主張し、衡平の問題、取引費用の問題(?)からL法の方を好ましいと主張する。このL法が「アメニティ権」の認められた法の状態に当たるのである。
2. 分離施設
アメニティについて感じ方の違う人々に対して別々の地域または施設を提供するというもの。本書のラジオの例からもわかるように、分離施設によって更なる潜在的パレート改善がもたらされる。
3. 都市の過密化と醜悪化
醜悪化:個々の経済主体にとっても活動にとっても外部的な外部性(?)
過密化:個々の主体にとっては外部的だが活動にとっては内部的な外部性(?)
この問題を交通経済学者に任せるのは適当ではない
←「消費者余剰」概念の誤った使い方をしているため
使えるための条件=「代替物として開けている可能性が不変であるという条件」(?)
わからない言葉:シトフスキー・パラドックス(P14)
1.4. 費用便益分析における「修正主義」批判
費用便益分析における重みづけとは…
補償変分の社会的総計(ΣCV)が正であるか負であるかによって経済的変化の是非を判定する手法である費用便益分析では、分配への影響が無視される。また、計測された純便益は、現状の所得分配による偏倚を受けた社会的福祉であるとみられる。以上の2点から、分配に配慮した重みづけを導入して費用便益分析を「修正」しようとするものである。
ミシャンの、重みづけに対する批判
1. 意味不明の結果を生み出す
「分配への配慮によって重みづけられた補償変分の総計」とは何なのか?
系:重みづけした費用便益分析によっても、分配を悪化させる経済的変化が是認さ れてしまう可能性がある
2. 政治からの独立が保たれない
経済学が政治に呑み込まれてしまい、経済学の専門知識は政策決定者の目的を数量化することだけに向けられる。
系:政治的重みは恣意的である
倫理的基礎づけとは?
貨幣額が通常の取引の計算に用いられ、それが人々に公認されているという事実こそが、「事実上の憲法」にほかならず、パレート基準への倫理的合意の存在の証拠である。つまり、倫理的合意は客観的な現実のなかに証拠をもっていなければならない。
厚生経済学の客観的着想
パレート基準使用の保証を「社会の福祉が増加するという事実」に求めようとする。
1. 新厚生経済学の場合(P38、図1.1)
「個人が自分の福祉の最善の判定者である」という仮説の存在
⇒「補償変分の社会的総計が正であるような変化は社会的福祉を増加させる」
2. マーシャル=ピグーの修正主義の場合(P39、図1.2)
「所得の限界効用は逓減する」という仮説
⇒「各個人の所得に逆比例する重みの体系による補償変分の社会的集計値が正であるような変化は社会的福祉を増加させる」
ミシャンの場合
「純便益基準それ自体が社会的合意を得る、というだけで十分」
倫理的合意の役割
パレート基準に規範的意味を与える
費用便益分析においてカウントすべき便益の項目を選択する
「社会厚生関数」に対する批判
本来、部分均衡分析の枠内にあるべきはずの厚生経済学に一般均衡論的なものが紛れ込んでいる
わからない言葉:アローの定理(P41)、部分均衡(P42)、一般均衡(P43)
1.5. 厚生経済学の倫理的基礎の動揺
倫理的合意の分裂?
1.自然資源の減耗への関心の高揚
2.消費者向け新機軸の好ましくない帰結
…評価が規範的な意味をもたないのではないか
1.6. 結び
ミシャンは、自分の主観的価値判断とは異なる倫理的判断が社会の合意を得ているという事実判断の下に、その枠の中でどこまで外部性問題が解明できるかを追求した。