環境経済研究会 第2回    報告:大西亮真(北大森林政策M1)

第2章
Laws and Agencies Governing
Federal Land Management

1.アメリカ合衆国における連邦所有地の概要(P.18)

*合衆国の土地利用形態(P.19,Table2.1)
  森林・放牧地が全体の3分の2を占める(約半分は公有)
          ↓
  自然資源の管理は大事業であり、環境に与える影響も大きい

*連邦所有地の割合(P.19,Table2.2)
 ・所有目的は防衛・野生動物保護・景観保護などさまざま
 ・西部では半分以上の土地が連邦の所有
          ↓
 国家による大規模な土地・資源管理
  森林局(Forest Service)、土地管理局(Bureau of Land
Management)、魚類・野生生物局(Fish and Wildlife Service)
などの予算・人員は民間の大企業に匹敵する

*連邦所有地のもつ資源
  木材―年間消費量の約4分の1を生産
  原油・石炭、鉱物資源(鉛・モリブデンなど)
  牧畜―南西部で特に割合が高い
  レクリエーションの提供(P21,Table2.3)
  水源・水質の保全
  野生生物生息地の保護


2.連邦による土地所有のはじまり(P.24)

*要因 
 @異なる土地整備プログラムの悪用に対する懸念
 A美しい景観を保存したいという願望
 B過剰な人間活動が与える影響と、将来起こりうる資源の不足に関                                         
  する認識の高まり

*国立公園制度(National Park)
  利用ではなく保全・保護を重視したジョン・ミューアの考え方に基づく
  イエローストーン、セコイア、ヨセミテなどが設立

*森林保護区(Forest Reserve)
  森林資源の利用を念頭におく
1870年代 森林局(Forest Service)設立― 
       農務省(Department of Agriculture)の機関
1891 Forest Reserve Act(森林保護法)―森林保護区の指定
 内務省(Department of Interior)による公有地保護
 指定の拡大→地方政府などからの不満を招く
1897 Organic Act 
 保護よりも利用を重視⇔国立公園との違い
 資源を木材・水に限定
問題点:土地の管理は内務省のG.L.O.によって行われているが、forester
の多くは農務省の林務部(Division of Forestry)に所属しており、管理
 が混乱
    ↓
3.国有林制度(Natinal Forest System)の誕生(P.28)
 G.ピンショーが森林保護区を内務省から森林局の管轄にした。彼は自然
 を資源としてとらえる見方を推進した。
1907 Agricultural Appropliations Act
 “森林保護区”から現在の“国有林(National Forest)”へと変更
木材の伐採による収入の一部を地方財政に還元→伐採が加速
1911 Weeks Act
 東部の私有地の国有林化―私有地の劣化防止が目的
Knutson-Vandenberg Act
 伐採者に造林のための費用負担を求める→伐採増加の誘因?
1944 Sustained Yield Forest Management Act 
 地域の財政安定をめざし、持続的な生産にのっとって私有林・国有林をあ
 わせた経営を行う

*森林局の組織

4.1950年以降の国有林経営(P.31)

*多目的利用の立法化
  国有林のレクリエーション利用に対する需要の増加(20世紀初頭)
            ×
  国有林資源に対する需要の増加←戦後の住宅ブーム
 ゾーニング(利用目的によって土地を区分すること)によって対応してき
 たが、要求が多様化し、ゾーニングでは不十分になってきた

 森林局は国有林の多目的利用(Multiple Use)を主張

1960 Multiple Use,Sustained Yield Act(MUSY) 
 多目的利用:1種類の利用形態が突出してはいけない
       場所に適した利用
       社会の要求の変化にあわせて調整
 持続的生産:土地の生産性を損なうことなく、さまざまな資源を持続的に
     得ること

*土地区分に関する三法
1964 Wilderness Act(原生自然法)
 原生自然地域(wilderness area)の設立とその管理はMUSYには矛盾し
 ないこと、保全団体から強い要求があったことなどから、森林局の反対を
 受けながらも制定された。この区域では一部のレクリエーションを除いて、
 伐採・自動車の乗り入れ・道路の建設などは一切禁止されている。原生自
 然地域は国有林だけでなく、国立公園・野生生物保護区にも設けられてい
 る。
1968 National Trails System Act
National Wild and Scenic Rivers Act

*資源管理に関する法律
1974 Resource Planning Act(RPA)
 @10年ごとのアセスメント(需給分析、資源調査)
 Aアセスに沿った5ヶ年計画―トップダウン・ボトムアップ(第4次〜)
      ↓
1976 National Forest Management Act(NFMA)
 個々の国有林に適した経営方法を推進
 原生自然を多目的利用の一つに組み入れた
 様々な学問分野にまたがった計画策定
◇NFMAに基づく14の森林計画規則(P.42)
  生態学的な価値(3,8)
  経済原則(2,13,14)
  市民参加(11)
"Net Public Benefit"(P.43,Figure2.3)の最大化をめざす
◇近年の課題 
  Old growthの保護
  生物多様性の維持

5.環境アセスメントに関する法律―NEPA(P.44)

1969 National Environmental Policy Act
(NEPA;国家環境政策法)
森林局に限らず、主要4機関で幅広く用いられている
 環境問題を考慮するが、環境に対する最善の選択をすることは要求しない


*NEPAのプロセス
 1.全ての連邦政府による事業(政府が許可した民間事業も含む)について
EA(environmental assessment)を行う
 2.EAの結果、重大な影響を及ぼす可能性があると判断された場合のみ、
  EIS(environmental impact statement)に移り、計画の詳述・代替
  案の検討が求められる。

*市民参加
  市民・企業・地方政府・保全団体は、EAやEISに対して自由にコメン
  トでき、連邦機関はできる限りそれに応えなければならない

6.土地管理局(BLM;Bureau of Land Management) (P.46)
  General Land Office(土地の配分を担当)とGrazing Service(放牧地 
  管理を担当)が合併し、1946年に誕生→牧畜管理が主な事業

1964 Classification and Multiple Use Act
 国有林に続き、多目的利用の概念を導入したが、1970年に失効
1970年代 NEPAに基づきEIS導入
 プログラム全体に対するEISしか行われていなかったが、自然資源防衛
 会議の活動により、個々のプログラムに対するEISが求められるように
 なった
1971 Wild Horse and Burro Act
1976 Federal Land Policy and Management Act(FLPMA)
 多目的利用を立法化
 FLPMA以前の枠組みにかわる新たなプロセスの導入(1979)
レーガン政権による影響―“合理化”による計画の削減
Bureau of Livestock and MiningからBest Land Managerへ?




7.国立公園局(National Park Service) (P.53)
  自然は回帰・魂の啓蒙・レクリエーションの対象として保護されるべき
  である、というジョン・ミューアの主張から国立公園の保護運動が始ま
  った
  ヘッチヘッチー論争により、国立公園を保護・管理する機関・指導者の
  必要性が高まる
     ↓
1916 国立公園局が内務省内に誕生
 初代局長のMatherは観光的な利用を推進
1956〜1966 Mission 66 Program
 公園保護の推進・スタッフの充実・レクリエーション利用のための道路建
 設など、公園の整備を進めた

*国立公園管理の目的(1978) (P.56)
  公園局の所有する土地の管理だけでなく、地域のそして世界的な自然・
  レクリエーション資源を保護するため、地方政府や外国と協力すること
  も大きな任務である

*国立公園のしくみ(P.57〜P.58)

8.魚類・野生生物局(USFWS;U.S.Fish and Wildlife Service) (P.59)

*設立以前の動き
  一般的に各州が野生生物管理を担当(公有・私有に関わらず)
 例外1.国立公園や保護区などでは連邦政府が規制
   2.渡り鳥に関する規制
    Migratory Bird Act(1913)
Migratory Bird Conservation Act(1929)
     サンクチュアリの創設
     ダックスタンプの導入


  19世紀後半から資源としての野生生物の重要性が見直された
   Bureau of Fisheries (通商部)
Bureau of Biological Servey(農務省)
  多くの法律が多数の機関にまたがって存在していた
        ↓
1940 U.S.Fish and Wildlife Service (内務省)

*USFWSの役割
1934 Fish and Wildlife Coordination Act
1956 Fish and Wildlife Act
 
・渡り鳥の管理、国際的な条約の推進
・狩猟の規制
・生息地の取得・保護
・野生生物に与える影響の調査−NEPAとの関係
  Habitat Evaluation Procedure(HEP)
Instream Flow Incremental Methodology(IFIM)
・保護区の管理、研究・調査の推進
・孵化場の経営

*National Wildlife Refuge Systemの誕生
 1.保護区としての土地の取得
 2.ダックスタンプによる湿地の買収
 3.Federal Land and Water Conservation fundによる買収
 4.議会の指定
 5.個人・団体からの寄贈
    ↓
1966 National Wildlife Refuge System Administration Act
 レクリエーションに限らず、様々な利用が許可されるケースがあった
 BLMのような機関も権限を持っていた
1976 USFWSに一本化

1980 Alaska National Interest Lands Conservation Act
(ANILCA;アラスカ国有地保全法)
 1.生物多様性を保ちつつ個体数を維持する
 2.国際条約の規定を満たす
 3.保護区の水質・十分な水量を保証する

*Endangered Species Act(絶滅危惧種法)
  1.州レベルから国家レベルへ絶滅に瀕した動植物の保護を切り替える
  2."endangered"と"threarened"の定義、5つの要素
  3.危惧種の個体数を回復する
  4.生息地の保護をすすめる

(第7章)連邦機関は、その行動が危惧種に与える影響を考慮したUSFWSの
 “生物学的な意見(biological opinion)”を取り入れなければならない     

開発側の抵抗により法律は修正され、開発か、種の保護かで摩擦が生じた場
合、閣僚レベルでなされた種の保護に対する利益とのバランスが考慮される
ようになった(1973年)

法律改正にむけた動き
 1978 テリコダムの建設問題―スネールダーダーの保護
 1990 マダラフクロウの絶滅危惧種指定


参考文献
 「アメリカの環境保護運動」岡島成行(1990.岩波新書)

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