第2回研究会配付資料


環境経済ゼミ              10.7.8 余語
今までの流れ
  ラブキャナル事件(有害廃棄物による環境汚染)をきっかけに
1980年 スーパーファンド法(CERCLA)成立
   有害廃棄物の投棄に対する賠償責任
利用価値のみに限定されず非利用価値(自然環境etc)の賠償も

非利用価値の評価にはCVM(仮想評価法)が必要

内務省は、スーパーファンド法をもとでCVMが使えるか検討。
1986年 自然資源損害評価 最終ルール として公開
低額優先ルールが採用
    CVMの使用を市場価格が存在せず存在価値 オプション価値を評価が必要なときにのみ限定
    
この内務省のルールに対して異議(環境団体、産業界)を申し立て法廷へ 1989年 オホイオ裁判
低額優先ルールはスーパーファンド法に即したものか
   CVMは有効かどうかで論争に
判決は
低額優先ルールは無効
CVMは信頼出来ないとする産業界の訴えは退けられCVMの有効性は認められた

1989年 エクソン社バルディーズ号原油流出事故 発生

1990年 この事故を背景に油濁法が成立

1991年 CVMにより生態系損害額28億ドルと判明、エクソン社10億ドルで和解。

 CVMによる評価が巨額であったことより産業界に危機感がつのる。
CVM批判高まる

この論争を受けて
1992年 商務省国家海洋大気管理局(NOAA)はCVMが適用可能か検討するパネルを組織

1993年 NOAAガイドライン提示
CVMは十分信頼できるとし、賠償請求を行うための情報提供となり得るための具体的条件を提示
NOAAガイドライン

CVの問題点

・CVの評価額は過大に評価される傾向にある。
・支払意志額が、対象物の財の変化に対応していない。
・CVの支払意志額は、あるものを対象とする時はよいとしても多数の問題を考え ると過大評価になり所得さえも越えるという非現実的なことになる。
・CVM支出を決定する際、全体の経済的制約を理解している回答者はあまりいな い。
・回答者は自然の再生能力を判断した上で、今の事故の影響から真の支払意志額 を決定できない
・回答者がCV質問に対する回答を寄付金と同種の感覚でいる場合がある。

アンケート設定に関する問題

・対象とするものが、態度や価値といった主観的なものであるため質問文に大き な影響を受ける。ただ、住民投票でも態度に関するアンケートと同様な回答への影響 が存在するが、認められているのでCVから回答の影響を完全に削除できないと 批判する必要はない。
・対象に関連する多くの情報、除去費用、被害の範囲等を与え、過大評価を避け る。

調査ガイドライン

・サンプリングは統計学の専門家の指導を必要とする。
・個人面接が通常は望ましい
・CV報告するときは母集団の定義、サンプリング方法、サイズ、回答率、重要な項目に ついては明らかにする必要がある
・控えめな設定 アンケート設計や回答の分析が不明瞭なとき、支払意志額を過小評価 することが望ましい。それにより、信じられないような高い評価額を抑えられ 信頼性が増す

疑問点
やはり、支払意志額を提示する際、その値の基準の判断を回答者に任せるのは難しい。専門家によってある程度のあたりをつけるのが望ましいと思う。


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